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今週のブログはケアプランセンターが担当です。

皆さん!総合支援事業ってご存知ですか?

「可能な限り住み慣れた地域・自宅においてその人らしく自立した日常生活を営むことが望ましく、そのために地域のさまざまな社会資源を活用し、連携し、適切に組み合わせる仕組み、すなわち地域包括ケアシステムを構築」するという目的で平成23年度ごろから厚生労働省 にて老人保健健康増進等事業として話し合われていました。

いよいよ今年4月、定員18人以下の小規模通所介護事業所や定員9人以下の療養型通所型介護は地域密着型サービス(他市の利用者はサービスが受けられない)へ移行する事になります。

事業所の指定・監督が市町村へ移り、定期的に運営推進会議の開催が新たに求められ、市町村の判断により、事業開始を平成29年3月末まで猶予することができますが、その後は、介護認定を受けている方の中で『要支援状態』と判定されている方は、希望しているデイサービスをご利用できなくなる可能性が考えられます。

総合支援事業の本来の目的は、「高齢者本人の自己実現」と「生きがいを持っていただき、自分らしい生活を創っていただく」ことへの支援であり、自立支援が途切れることのないよう、適切なサービスを切れ目なく効果的に提供する仕組みなのですが、全くの悪法ではなくても、ご本人が望むデイサービスに行けなくなるのは、困ったものですね。

 

※訪問介護サービスもご利用状況が変わる可能性があるので、詳しくは、お住まいの介護保険課や地域包括支援センター、ケアマネジャーにご相談ください。

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